在職老齢年金「月65万円」で得をする人は誰か 高齢就業と年金財政の新しい境界線
2026年4月、在職老齢年金の支給停止基準額は月51万円から65万円へ引き上げられました。最も恩恵を受けるのは、厚生年金を受け取りながら会社などで働き、賃金と老齢厚生年金の合計が旧基準を超えていた人です。
一方、もともと合計額が51万円以下だった人、老齢基礎年金だけを受け取る人、自営業など厚生年金の適用外で働く人には、今回の見直しによる直接の増額効果はありません。高齢者全体への一律給付ではなく、比較的高い給与を得る在職受給者に重点を置いた改正です。
この記事で押さえたい点は次の4つです。
- 2026年度の基準額は、法律成立時に示された「62万円」ではなく65万円
- 判定に使うのは、給与だけでなく賞与の月割り分と老齢厚生年金
- 恩恵は旧基準の近辺から新基準までにいた在職受給者へ集中する
- 就業調整を減らす狙いがある一方、厚生年金財政から支払う給付は増える
何が変わったのか――51万円から65万円へ
結論から言えば、年金が減り始める境界線が14万円上がりました。
在職老齢年金は、60歳以上の人が厚生年金の適用事業所で働きながら老齢厚生年金を受ける場合に、一定以上の収入があると年金の一部または全部を止める仕組みです。
2025年に成立した年金制度改正法により、支給停止基準額は2024年度価格の50万円から62万円へ引き上げられました。その後、賃金変動を反映した結果、2026年度に実際に適用される金額は65万円となっています。
「62万円」と「65万円」という二つの数字が見られるのは、このためです。
計算に使う二つの金額
判定は、次の合計で行います。
- 基本月額:加給年金額を除く老齢厚生年金の報酬比例部分の月額
- 総報酬月額相当額:その月の標準報酬月額に、直近1年間の標準賞与額を12で割った額を加えたもの
老齢基礎年金は計算に入りません。経過的加算額も支給停止の対象外です。
合計が65万円以下なら、老齢厚生年金は全額支給されます。65万円を超える場合の支給停止額は、原則として次の式で求めます。
(基本月額+総報酬月額相当額-65万円)÷2
たとえば、基本月額が10万円、賞与を月割りした分を含む賃金が55万円なら、合計は65万円です。2026年度は支給停止がありません。
賃金が60万円なら合計は70万円となり、超過額5万円の半分に当たる2万5,000円が月々の老齢厚生年金から止められます。
ここがポイント: 「給与が65万円までなら年金が減らない」という制度ではありません。給与と賞与の月割り分、老齢厚生年金の報酬比例部分を合計して判定します。
誰に有利で、誰には影響がないのか
今回の改正は、働く高齢者のなかでも収入が旧基準を上回っていた層に有利です。
最も恩恵が大きい人
恩恵を受けやすいのは、次の条件に当てはまる人です。
- 厚生年金の適用事業所で働いている
- 老齢厚生年金を受給している
- 旧基準では一部または全部が支給停止になっていた
- 新基準では合計額が65万円以下、または超過額が小さくなる
典型的なのは、管理職、専門職、技術者、医療・運輸などの現場で、現役時代に近い賃金を得ながら働き続ける人です。短時間勤務を増やした人や、賞与を含む報酬が旧基準付近にあった人も、年金の減額を避けやすくなります。
厚生労働省が改正前に示した例では、賃金45万円、老齢厚生年金10万円の人は、旧制度なら合計55万円のうち基準超過分の半額、月2万5,000円が停止されました。新しい基準では全額支給の範囲に入ります。
直接の恩恵が小さい、またはない人
次の人には、今回の基準引き上げによる直接の変化がありません。
- もともと賃金と老齢厚生年金の合計が旧基準以下だった人
- 国民年金の老齢基礎年金だけを受け取っている人
- 厚生年金の適用を受けない自営業者やフリーランス
- 退職して厚生年金の適用事業所で働いていない人
- 新基準を大幅に超える高収入で、引き続き支給停止が生じる人
低賃金で働く年金受給者に新たな給付を加える改正でもありません。したがって、生活保障や高齢者の貧困対策として評価するより、就労時の年金減額を緩める雇用政策として見る方が制度の実態に近いでしょう。
なぜ見直されたのか――人手不足と就業調整
政府が掲げた中心目的は、年金を減らさないために労働時間を抑える行動を減らすことです。
厚生労働省の説明では、65~69歳の約6割が66歳以降も働きたいと回答する一方、3割以上が「年金額が減らないよう時間を調整して会社などで働く」と答えています。
企業側にも切実な事情があります。
- 熟練者の退職による技能継承の停滞
- 運輸、製造、小売り、医療・介護などでの人手不足
- 高齢社員が基準額を意識して勤務日数や残業を減らす問題
- 採用だけでは補えない経験や資格を持つ人材の確保
ただし、「基準額を上げれば高齢者の労働供給が大幅に増える」とまでは言い切れません。社会保障審議会年金部会の議事録でも、65歳以上については、在職老齢年金が就業を抑える定量的な効果は実証研究で確認されていないと説明されています。
意識調査や業界の聞き取りでは就業調整が見られる。しかし、健康状態、介護、職場の仕事内容、定年後の賃金低下なども就労を左右します。年金制度だけを変えれば人手不足が解消する、という単純な話ではありません。
年金財政では何を失い、何を得るのか
基準額の引き上げは、高齢就業を後押しする代わりに、厚生年金からの給付を増やします。
2024年11月の社会保障審議会年金部会資料では、2022年度ベースの推計として、旧制度の支給停止対象者は約50万人、停止額は約4,500億円と整理されました。
62万円への引き上げ案では、対象者は約30万人、停止額は約2,900億円です。単純な差では、停止されなくなる給付が約1,600億円増える計算になります。なお、これは2022年度のデータと当時の価格水準を使った政策比較用の推計であり、2026年度の実績額ではありません。
将来世代への影響
同資料では、62万円への引き上げによって将来の所得代替率が0.2ポイント程度下がるとの試算も示されました。
所得代替率とは、モデル世帯の年金額が現役男性の平均手取り収入に対してどの程度になるかを表す指標です。0.2ポイントだけを見れば小さく見えますが、制度改正には世代間の分配変更が伴います。
- 現在、高い賃金を得ながら働く受給者の年金は増える
- 支給停止によって年金財政に残っていた資金は減る
- その分、長期的には将来世代の厚生年金の給付水準に下押し圧力がかかる
政府は、2025年改正全体では被用者保険の適用拡大などによって将来の給付水準が上がると説明しています。ただし、在職老齢年金の見直しだけを切り出せば、財政には給付増の方向で作用します。この二つは分けて見る必要があります。
公平性をめぐる三つの論点
制度の評価は、「働けば年金が減るのは不合理だ」という原則だけでは決まりません。
1.保険料に見合う給付か、支払い能力に応じた調整か
在職老齢年金には、二つの考え方がぶつかっています。
一方には、長年保険料を納めた以上、働いているという理由で年金を止めるべきではないという主張があります。社会保険の給付と考えれば、今回の緩和には合理性があります。
もう一方には、十分な賃金がある受給者には給付を一部我慢してもらい、制度を支える側に回ってもらうべきだという考えがあります。現役世代が保険料を負担するなか、賃金と年金を合わせて高収入となる人を優先することへの疑問です。
今回の65万円という境界線は、どちらかを完全に採用したものではありません。支給停止制度を残しつつ、対象をより高い収入層へ絞る折衷案です。
2.給与だけを見る制度でよいのか
在職老齢年金が考慮するのは、主に厚生年金の対象となる賃金と老齢厚生年金です。不動産所得、配当、事業所得などは同じ方法では判定に入りません。
そのため、会社員として月々給与を得る人は支給停止の対象になり得る一方、賃金以外に多額の所得がある人は対象外となる場合があります。同じ所得水準でも、収入の種類によって扱いが変わるのです。
全所得を調べて調整すれば公平性は高まるかもしれません。しかし、税情報との連携や年度途中の所得把握、事務負担が増え、年金を毎月安定して支払う仕組みは複雑になります。
3.男女や職種によって恩恵に差が出る
高齢期まで高い賃金を維持できる人は、長期雇用の正社員、管理職、専門職などに偏りやすい傾向があります。現役時代の賃金格差や勤続年数の差が、そのまま改正の恩恵の差として表れます。
一方、非正規雇用や短時間勤務で旧基準に届かなかった人には増額がありません。制度は性別で線を引いていませんが、雇用歴や賃金分布の違いを通じて結果に差が生じる点は見落とせません。
家計が確認すべき実務上の注意点
新基準を見て勤務時間を増やす前に、額面ではなく手取りで判断する必要があります。
賞与も12分の1で加算される
毎月の給与だけで65万円以下でも、直近1年間に賞与があれば、その標準賞与額を12で割った分が判定に加わります。転職、昇給、賞与支給の後は、支給停止額が変わる可能性があります。
増えた年金には税負担が生じ得る
公的年金は、原則として公的年金等に係る雑所得として扱われます。国税庁の案内にある通り、年金収入から公的年金等控除を差し引いて所得を計算します。
支給停止が減った分が、そのまま手取り増になるとは限りません。給与と年金の合計所得が増えれば、所得税や住民税などが変わることがあります。勤務先の社会保険料や家族の扶養関係も含め、個別に確認する必要があります。
繰下げ受給との関係は単純ではない
老齢厚生年金を繰り下げても、在職老齢年金によって支給停止となる部分は、原則として繰下げ増額の対象になりません。新基準で支給停止が減れば、繰下げ加算額にも影響する可能性があります。
65歳以降も高い報酬で働く人は、次の三つを分けて試算するのが現実的です。
- 65歳から受給する場合の年金額
- 繰下げた場合の増額と在職支給停止
- 税・社会保険料を差し引いた後の手取り
別の選択肢はあったのか
政策論としては、基準引き上げ以外にも複数の案がありました。
完全撤廃
保険料に応じた年金を全額支給し、働き方への中立性を徹底する案です。制度が分かりやすくなる一方、給付費がさらに増え、将来世代の所得代替率への影響も大きくなります。
審議会資料では、完全撤廃による所得代替率への影響はマイナス0.5ポイント程度と試算されました。政府が撤廃ではなく基準引き上げを選んだ最大の理由は、この財政負担との均衡にあります。
支給停止分を後で受け取れる仕組み
就労中はいったん停止しても、その分を退職後の年金へ反映させる案も考えられます。高収入で働く期間の給付を抑えながら、保険料に見合う給付という納得感を保ちやすい方式です。
ただし、計算は複雑になり、受給者への説明やシステム改修も必要です。現在の改正では採用されませんでした。
年金ではなく税で所得を調整する方法
年金は保険料に応じて支給し、高所得者への負担は所得税などで求める考え方です。給与以外の所得も含めやすい反面、年金制度と税制をまたぐ再設計となるため、短期的な実現は容易ではありません。
今後は「就業が本当に増えたか」を検証すべきだ
今回の改正を評価する基準は、年金を多く受け取れる人が増えたことだけではありません。
今後確認すべきなのは、次の点です。
- 65歳以上の労働時間や就業率が実際に上がったか
- 支給停止対象者が何人まで減ったか
- 人手不足業種で勤務時間の調整が減ったか
- 年齢、性別、職種、賃金階層ごとに恩恵がどう分布したか
- 給付増が厚生年金財政へ与えた実績上の影響
- 65万円という基準が賃金変動に応じてどう改定されるか
事実として言えるのは、2026年度から旧基準を超えて働いていた一部の厚生年金受給者が、年金を減らされにくくなったことです。
政策としての成否は、それによって本当に就業調整が減り、人手不足の現場で労働供給が増えたかで判断すべきです。給付増だけが先行し、勤務時間や就業率がほとんど変わらなければ、将来世代の給付水準をわずかに下げて現在の比較的高所得な受給者へ振り替えただけ、という批判が残ります。
次に見るべき数字は、改正後の受給額ではなく、2026年度以降の高齢者の労働時間、支給停止対象者数、そして厚生年金の停止額です。
